よくあるご質問
債務整理
1. 借金を整理する手続にはいくつかあり、総称して債務整理と呼んでいます。債務整理にはいくつかの種類があり、大きく分けて任意整理、破産、民事再生、会社更生、特定調停があります。
2. 任意整理というのは、債権者(お金の貸主等)との交渉によって、借金の返済方法について分割払にしたり、将来発生する利息をなくしてもらったりして、本来の約束よりも返済条件を緩やかなものにする手続です。あくまで債権者との間で返済条件について合意ができることが前提となります。
これに対して、破産手続は、借金を支払えない状態にあることを裁判所に確定してもらい、免責という制度を使って、最終的に税金などの一部の債権を除いて、借金などの負債を払わなくてすむようにする手続です。手続を開始するのに債権者の同意はいりません。
任意整理と破産の大きな違いは、借金を減らしてでも払っていくのか、借金そのものをなくしてしまうのか、債権者の同意がいるのかどうかです。
3. 民事再生手続は、最終的に借金をなくすために行うという点では破産と同じですが、債権額を一定の割合に圧縮して支払いを続けていくところが破産との一番の違いです。また、重要な違いとして、破産の場合、ギャンブルに多額の金をつぎ込んでしまったり、極端な浪費を行ってしまっている場合等には借金が免責されないことがあります。これらを免責不許可事由といいますが、民事再生手続は、このような事情があっても利用できる点が大きな違いです。また、住宅ローンを支払っていて、借金全部は払えないがなんとか家は残したいという場合に、民事再生手続を利用することができる場合があります(常に利用できるわけではありません。)。
4. 破産や民事再生をとった場合、官報に掲載されるということがあります。官報は定期的に発行される政府の刊行物で、普通の人はまず見ません。実際上のデメリットとしては、①一部の職業については、破産手続をとっている間、業務を行ってはいけないとされていること②「信用情報(支払能力等に関する情報)に登録される」ということです。金融機関や消費者金融は、顧客の信用情報を共有する機関に加盟しています。破産等の債務整理をすると、この機関に情報が提供されることになりますので、以後一定期間(5年から10年程度)新たに借り入れをしたり、クレジットカードを作ったりすることができなくなります。また、破産等の情報は、職場や家族に当然に知れわたるわけではありませんが、ご家族と同居している場合など、どうしてもご家族の協力がなければ手続ができないケースもあります。
過払金
1. 今から数年前まで、一部の消費者金融といわれる貸金業者の貸付の際の金利が、おおむね25~29パーセントと、利息制限法(利息の上限を15~20パーセントとする法律。借りた額によって上限が異なります。)という法律の規定よりも高かった時期がありました。この法律を超える利息を支払う約束をしても原則として効力がないのですが、貸金業者がこのような約束通りの支払いを受けても、極端な高利率でない限り罰せられることはありませんでした。このため、法律的には効力がないにもかかわらず、そのような合意をしても制裁はないという、金利のグレーゾーンができてしまいました。これがグレーゾーン金利です。そうすると、現在も高利率で返済を続けている方は多い方で10パーセント以上も余計に利息を払っていることになります。この払い過ぎたお金は元金(金利がつく前の借入金そのもの)に充てられていくことになり、いつの日か借金全額の返済が終わってしまっていることがあります。このようなお金は「払い過ぎたお金」であり、返してもらう権利があります。これを総称して「過払金」といいます。
2. 金利が利息制限法の金利以上で、かつ返済が終わっている場合、高い利息の状態のまま負債を全部返してしまっているのですから、理論上は必ず過払状態のはずです。もっとも、過払金の返還請求権は、最後に支払いをしたときから10年を経過すると行使できなくなります。借金に関するご相談をお聞きしていて割と多いのが、既に支払いを終わってしまっているものについては関係がないと誤解されて、その存在を弁護士にお伝えにならないケースです。利息が利息制限法以上で、完済済み、最後の支払いから10年以内という状況であれば、過払金を回収することができるかもしれません。
3. 現在の利率が利息制限法の規定を超えている限り、借金額は名目上の金額よりも少なくなります。借り入れと返済の記録を取り寄せて計算した結果、借金が残ってしまう場合もありますが、結果を踏まえて任意整理手続を取り、利息制限法の範囲内の利率で借金を返していくように債権者との間で交渉することもできます。実際に計算をしてみないと一概に結論は出せませんが、借り入れと返済を交互に繰り返すのではなく、最後に借り入れをしたのが5年以上前で、その後は返済だけを続けている場合には、過払いになっている可能性があります。他の回答にもあるように、過払いになっていなくても、任意整理により借金を圧縮できる可能性もあります。
遺言
1. (自筆証書)遺言を行う場合、日付を書くことや、自分の筆跡で署名すること、判子を押すなどの形式的な問題の他、中身の解釈が多岐にわたることがないようにする必要があることなどの実質的な問題もあります(あまりに抽象的な記載をしてしまった場合、遺言を実行することができなくなってしまうことがあります。)。また、ケースにもよりますが、既に一部の相続予定者(推定相続人といいます)に対し、生前贈与をしていた場合や、遺産の全部を特定の人に相続させる遺言をした場合、後々これらのことを巡って紛争が起こってしまうことがあります。このような場合、遺言をするにあたっては、法律を踏まえて、何らかの調整をする必要があります。
2. 一定の法律に規定された事項さえ書けば、個人でできるのが自筆証書遺言です。公正証書遺言とは公証役場という場所で、公証人という人の前で、遺言の中身を確認してもらった上で作成する遺言です。自筆証書遺言をした場合、後に遺言の効力が問題になることがありますが、公正証書遺言をしていた場合、公証人の前で中身をきちんと確認しているため、遺言の効力が問題にされても、効力を否定されることが少ない(必ず否定されないわけではありません。)というメリットがあります。また、遺言の内容面でも、不適切な表現があった場合、公証人が指摘してくれることがありますので、そういった点でも自筆証書遺言をするよりしっかりした遺言を作ることができます。
3. 遺言において、相続人の相続分を法律の規定と異なる割合にすることは可能ですが、これには一定の限界があり、相続予定の人には一定割合で取り分を主張する権利(遺留分といいます。)があります。具体的な割合については相続人の数や立場によって異なります。また、あなたが生前に多額の贈与を受けていた場合など、遺留分が認められないケースも存在します。
相続放棄
1. 誰かを相続した場合、プラスの資産もマイナスの資産も含めて相続することになりますので、原則的には、あなたは相続分(相続した割合)について借金を支払う義務が発生します。但し、相続が開始したことを知ってから原則3ヶ月以内に相続放棄の手続をとれば、あなたははじめから相続人ではなかったものと扱われますので、借金を返さなくてもよくなる場合があります。放棄ができる期間は意外に短いので、早めに対応する必要があります。
2. 相続放棄は原則として、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内にしなればなりません。また、せっかく相続放棄をしても、その前後に亡くなった方の預金を使ったりするなど、一定の場合には相続を承認したとみなされて、相続放棄した意味がなくなってしまう場合があるので注意が必要です。
3. Q1やQ2に記載したように、相続放棄は原則として、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内にする必要があります。しかし、判例上、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月を経過していても相続放棄することができるとされる場合があります。どのような場合に、判例の要件を満たすかについては、具体的な事案の内容を正確に踏まえる必要があります。ご親族が亡くなってから3ヶ月を経過してしまっている場合でも、相続放棄できる場合があるかもしれません。
4. 不可能ではありませんが複雑な手続が必要であり、費用もかかります。このような場合、限定承認といって、亡くなった人の財産を精算し、プラスの資産が残った場合だけ、残った範囲で資産を相続するという方法が考えられます。しかし、この手続は、相続人全員で行う必要があり、また、裁判所に対し、相続財産を管理する相続財産管理人という人を選任してもらうための申し立てをしなければならないなど、手続をするだけでも煩雑で、費用もかかります。限定承認をお考えの場合には、そうすべきかどうか含めてよく検討された方がよいでしょう。
遺産分割
1. 調停を起こすことが考えられます。
遺産の相続割合について、相続人の間でもめている場合、裁判所に対し、調停や、審判を申し立てることが考えられます。調停とは、平たくいえば第三者である調停委員を介して、相手方との間で話し合いしながら事件を解決する手続であり、審判は当事者から出された資料や、裁判所の調査したことを踏まえて、裁判所が判断を下す手続です。遺産分割については、まずは調停を起こし、これがうまくいかなかった場合に審判に移行するという仕組みになっていますので、はじめから審判を求めることはできません。
2. 遺産分割協議の効力は、借金には及びません。
遺産分割協議をしても、借金の支払義務には影響を与えませんから、あなたは法定相続分(法律の規定にしたがって相続割合)の支払義務を負ってしまいます。仮に借金の内容を特定して遺産分割協議をしていても同様です。債権者からすれば、遺産分割で債務の負担割合を勝手に決められてしまっても、それに拘束されては困るというのが理由です。負債に関する合意について、債権者の承諾を得ることができればお兄さんのみが支払い義務を負うという形にできる場合もあると思われますが、交渉が必要になります。
特別縁故者
1. 相続については法律に規定があり、内縁関係にある方については、相続人となる権利はありません。しかし、亡くなった方に相続人が全くおらず、他方で亡くなった方の生前特別の縁故があった方は「特別縁故者」として一定割合で遺産をもらえることがあります。質問のケースでは子もおらず、ご主人の父母はなくなっており、一人っ子とのことですので、法律上の相続人はいません。内縁の妻は特別縁故者の典型といわれておりますから、あなたは遺産をもらえる可能性があります。
2. 特別縁故者として認められた場合でも、具体的にどれだけの財産をもらうことができるかについては法律に規定があるわけではありません。具体的にもらえる遺産については裁判所の審判によって決定されることになります。内縁の妻のような関係の強い場合は割合が高くなる傾向にありますが、近所に住んでいて不定期に面倒をみた場合など、関係がよわくなれば割合が下がったり、そもそも特別縁故者と認められない場合もあります。
3. ご自身が特別縁故者に該当するとして、財産の分与を受けるための手続をしたい場合、まずは亡くなった方の財産について、一定期間管理してくれる人(相続財産管理人)の選任を家庭裁判所に申し立て、相続財産管理人が一定期間財産を管理し、亡くなった人にお金を貸した人がいないかどうか確認、支払い等をする作業を待ってから、財産分与の申し立てをすることになります。
刑事事件
1. 逮捕された場合、すぐに解放され、在宅のまま取り調べを受けることになる場合もありますが、そのまま勾留という手続がとられることがあります。勾留された場合、10日から最大で20日(逮捕から最大で23日間)捕まったままになります。この間に、警察や検察が事件を捜査し、親族の方を裁判所に起訴する(裁判所で事件を審理してもらう)かどうかを判断しますが、起訴された場合、23日経過した後も裁判が終了するまで、つかまったままの場合があります。
2. 面会を禁止する決定が出ている場合を除いて、面会にいって励ますなどすることはできますが、身体を解放するための弁護活動は弁護士しかできません。具体的にできることは、事件の内容によって大きく異なります。もしもご親族に弁護人がついておらず、一刻も早い身体の解放を希望される場合、弁護士に依頼された方がよいでしょう。
3. 捕まったまま起訴された場合、そのまま何もしないとすくなくとも裁判が終わるまで捕まったままの場合が大半です。このような場合、保釈請求をすることが考えられます。保釈とは、裁判所に起訴され、身体を拘束されている人について、一定額の保釈保証金を支払って、解放してもらう手続です。もちろん、裁判手続に出頭する義務は残りますし、住居の制限などの、一定の制約があります。これらに従わないと保釈保証金が返還されなくなる場合があります。また、保釈が出るかどうかについては一定のルールがありますので、どんな場合でも必ず保釈されるというわけではありません。
離婚事件
1. お二人の話し合いがうまくいかない場合、直ちに裁判を起こすことはできず、まずは相手が住んでいる地域の家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停は、二人の調停委員と呼ばれる人が、あなたと配偶者の方から交互に事情を聞きながら進んでいきます。話し合いの場であるとは言え、裁判所で行う手続なので、法律を踏まえた話し合いが必要です。
2. 別居中の夫婦の間で、夫婦や未成年子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用を婚姻費用といいます。別居の原因が婚姻費用を請求する側の一方的事情によるなどの例外的な場合を除き、婚姻費用を請求することが考えられます。当事者間で、金額について合意ができれば問題ありませんが、合意ができない場合、離婚調停と別に、婚姻費用の支払いを求める調停を起こすことも可能です。
3. 当事者のみで何らかの合意をして離婚した場合、法的には効力が認められますが、相手が条件に従ってくれなかったとき、強制的に財産を取り上げるための手続(強制執行)を取ることは、直ちにはできず、裁判や調停で判決をとったりや調停調書という書類を作らなければなりません。そのような手間を省き、相手がお金を支払ってくれなかったとき、強制執行できるようにするためには、公証役場できちんと約束を守らなかったら強制執行されてもかまわないという言葉(執行受諾文言)を含んだ公正証書を作るという方法が考えられます。公正証書によらずに、そのような文言を含んだ書面を作っても強制執行できる効果は発生しませんし、どんな約束でも強制執行できるということではないので注意が必要です。