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必要な費用

弁護士報酬一覧表

ここでは「弁護士報酬一覧表」を掲載させていただきます。

※収入について一定の基準を満たす方々については、「法テラス」(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度(弁護士費用の立て替え・分割払いの制度)を利用することができます。その場合には、法テラス独自の基準で費用が算定されますので、当事務所の報酬基準表は適用されません。

※法律相談についても、一定の基準を満たす方々については、「法テラス」の援助を受けることができます。その場合、法律相談料は不要となります(但し、相談回数には一定の制限があります)。

※通信費、交通費、印紙代などの実費は別途ご請求させていただいております。通常は数千円~数万円の範囲となりますが、詳しくはご相談時にお聞き下さい。

※ご依頼いただく事件の内容は多岐に渡ります。同じ類型の事件であっても、ケースによって行うべきことが全く異なる場合があり、この表だけではその全てを書き尽くすことはできません。まずはお気軽にご相談いただければ、個別に、費用についてお見積もりをいたします(なお、電話での見積もり相談には応じておりませんのでご容赦下さい)。

用語説明
相談料
法律相談の際にいただく費用です。
着手金
事件を受任する際に、初めにいただく費用です。
報酬
事件処理終了時にいただく費用です。
経済的利益
報酬を決定する際に参考にします。事件によって、あなたが請求する場合もあれば、相手から請求される場合もあります。
請求する側の場合、「経済的利益」は相手に支払わせる金額のことです。
一方、請求される場合の「経済的利益」は、請求された金額と、実際に支払うこととなった金額との差額のことです。たとえば、1000万円を請求されたが100万円しか払わなくて良くなったという事案の「経済的利益」は900万円となります。

法律相談

法律相談   30分あたり5,500円(消費税込、以下同じ)
※法律相談でも、一定の基準を満たす方については、法テラスの援助を受けることができます。
その場合は無料となります(但し、回数制限がございます)。

※法律相談は事前予約制となっておりますので、事前に電話でご予約下さい(0742-24-2003)。

一般の民事事件(裁判となる場合)

経済的利益が300万円以下のとき
着手金
経済的利益の8%+消費税(最低11万円)
報酬
経済的利益の16%+消費税
経済的利益が300万~3000万円以下のとき
着手金
経済的利益の5%+9万円(+消費税)
報酬
経済的利益の10%+18万円(+消費税)
経済的利益が3,000万円を超えるとき
着手金
経済的利益の3%+69万円(+消費税)
報酬
経済的利益の6%+138万円(+消費税)

※裁判とならずに示談交渉だけで事件が解決する場合には、原則として、上記の基準より低めの金額とさせていただきます。

※交通事故や遺産分割、離婚にともなう財産分与請求などの場合には、請求額が高額になる場合があります。そのような場合では、着手金が高額になりすぎることがありますので、ご相談の上、着手金を減額し、報酬で調整することがあります。
また、交通事故の場合には、自賠責保険の請求を受任し、保険金受領後に着手金を請求する方法もあります(自賠責保険の請求代理にあたっての報酬は、着手金・報酬を合計して保険金の2%(+消費税)程度となります)。
また、あなたが自動車保険の弁護士特約に加入している場合、任意保険から一定額の弁護士費用が出る場合があります。保険の内容について確認されることをおすすめします。

※不動産が関係する事件については、不動産の時価が「経済的利益」の額を決める目安となりますが、事件の類型によっては、これを形式的にあてはめると、費用が極端に高額となったり低額になったりしてしまいます。そのような場合、ご相談の上、適宜調整致します。

※事件によっては「経済的利益」が算定できない場合や、事件処理にどの程度の時間・労力がかかるかわからないケースがあります。その場合には、ご相談の上、1時間あたり1万円(+消費税)程度のタイムチャージでお引き受けすることがあります。

債務整理事件

自己破産事件
個人破産
着手金  22万円~
法人破産、事業者破産
着手金  55万円~

※破産事件の場合、報酬は原則としていただいておりません。

※上記の費用のほかに、別途裁判所に納付する予納金等が必要となります。予納金の額は裁判所が決定しますが、見積もりにあたり、おおよその見通しをお伝えします。

※破産申立事件も法テラスの法律援助の対象となります。特に、生活保護受給者の方々につきましては、予納金等の実費等についても立て替えがあり、かつ償還が免除されることもあります。法律援助の要件を満たしておられる場合が多いので、ご遠慮なくご相談下さい。

※法人とその代表者等が同時に破産申立をするような場合、実質的には1つの事件であるにもかかわらず、形式的には複数の事件をお引き受けさせていただくことがあります。この場合には、上記の費用を単純に合計せずに調整いたします。

任意整理事件
2社まで
着手金  一社あたり4万4,000円
3社目以降
着手金  一社あたり3万3,000円

※利息制限法を超える貸付の場合、貸金業者から返しすぎた金銭(過払金)の返還を受けることがあります。このお金を回収できた場合には、上記の着手金とは別途、回収金額の20%(+消費税)程度を上限として、回収までの時間や労力等(交渉で終了したか、訴訟手続を必要としたか等)を考慮して、ご相談の上、報酬をいただいております。

※過払い金が発生しない場合には、原則として、報酬はいただきません。

その他の事件

離婚事件
示談交渉・調停申立
着手金22万円~+報酬
離婚訴訟提起
着手金33万円~+報酬

※離婚事件は、慰謝料・財産分与・養育費請求などの金銭請求を伴わない場合があります。上記の金額はそのような場合の基本料金とご理解下さい。金銭請求を伴う場合には、一般の民事事件と同様の扱いとなります。

成年後見・補佐・補助事件
法定後見
16万5,000円~
任意後見契約
応相談

※任意後見契約は、通常の事件に比べて特に事案による作業内容の差が大きいため、詳しくご事情をお聞かせいただいた上で、お見積もりをさせていただいております。詳しくはご相談の際にお尋ね下さい。

遺言書作成
公正証書
11万円~

※公正証書による遺言の場合、別途、公証人に支払う費用が必要になります。具体的金額は遺産の額により公証人が決定します。

※遺言執行者への就任も依頼された場合、遺言執行時に別途報酬を請求させていただくことになります。

顧問契約
通常の事業者の場合
月額3万3,000円~

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